ほとんどの経費はグレーゾーン

間違いなく経費として認められる経費は、実はそんなに多くありません。
例えば、仕事相手と飲みに行った場合でったとしても、
仕事の話を一切しなければ、「収入を上げるために、直接要した費用」ではないでしょう。
その一方で、友達とキャバクラに遊びに行ったとしても、結果として仕事を紹介してもらったりした場合には経費とも考えられます。

このように、ほとんどの経費はその領収書のみでは「必ず認められる・認められない」と決めることができないのです。

ここに、節税をするための余地があるので工夫が必要になります。
特に個人事業は、プライベートとビジネスとが混在するケースが多いのが現状です。
この場合には、取引の記録などを基に「事業遂行上、直接に必要であったことが明らかに区分できるもの」が必要経費となります。
つまり、「これこれの理由から、この領収書は経費としました」という説明ができて、
税務署が納得すれば、その領収書は経費となります。

平成7年10月12日の国税不服審判所の採決によれば、
税務調査で、通勤用と業務用で使用していたフェラーリ(2,700万円)が、
当初は「社長の私的利用を目的としたもので認められない」とされましたが、
その後、経費として認められた。というケースがあります。
その根拠として、

1,その会社は、会長用にロールスロイス、役員用にベンツを所有しており、
高い車にする理由は、安全性や乗り心地、資金に困った際に高く売却することができる。

2,社長は出張にもフェラーリで行っており、ほかの交通機関を利用した際の旅費は受け取っていない。

国税不服審判所は、仕事でフェラーリに乗ることは社長の趣味としていながら、
事業に使用していたのは事実と言えるので経費と認めました。
フェラーリの走行距離は、3年間で7,600㎞→月に200㎞は走っている計算となり、
実際にそれだけ仕事で走っているならばと、最終的には認められた事例となります。

何を買ったか?ではなく、事業に使っているかどうかが大きなポイントになります。