
使用実態があれば、税務署とは十分に戦える
例えば会社で業務上使用する目的でフェラーリを購入したとしても、
法人税法上、問題にできる規定はありません。
しかし、税務調査は税金を取れるようにしか事実認定しませんので、
その前提で厳しく事実認定される場合のリスクは当然にあります。
具体的には、否認できる金額などにもよりますが、フェラーリの使用実態によっては、
法人の資産ではない。という指摘を税務調査官はしてくるのです。
こうなると、
法人税では減価償却の否認及び消費税の否認等がなされた上、個人で譲渡所得の
申告が必要、とされてしまうケースもあります。
ここで注意したいのは、法人で購入したタイミングで役員賞与、と認定される可能性が
ありますが、平成24年11月1日裁決の判例があるので、十分に戦えるとは思います。
税務調査時にはどのような指摘を受けるのか?
それでは、法人名義で高級車を購入、社長の通勤、営業、業務上で使用した場合には、
税務署はどのような指摘をしてくるのでしょうか?
例えば、通勤等にこのような高価な資産は必要ないとして、購入そのものを賞与認定すると
いった課税を行う可能性や、行為計算否認規定のリスクもあり得ます。
しかし、運行記録をつけるなど、会社の業務上使用しているという実態を示すことができるのであれば、
フェラーリクルーザー判決(平成7年10月12日裁決)を前提として問題はないはずです。