優先順位が高い節税(福利厚生プラン)
通常、役員報酬や給与手当については、支払った法人では経費になりますが、もらった個人で所得税課税を受けます。よく質問を受けるのは、通勤手当や住宅手当、家族手当などの名目で支払った場合の扱いはどうなるか?という項目です。通勤手当については一定の非課税限度額があるもののその金額は通達で細かく定められており、「節税になる」というレベルのものではありません。その他の手当てについては、名目にかかわらずほぼ全てが給与課税となります。
これに対して、「日当」として支払った場合はどうなるでしょうか?
結論から言いますと、支払った法人で経費になるのは給与と同じですが、もらった個人では課税されません。日当は交通費や宿泊代などの実費精算とは別に、慰労として支払うことが可能です。もちろん、出張の事実や旅費規程の整備などの要件を整えることは必要ですが、出張が多い業種については、有効な節税対策になります。しかも、法人側では消費税の仕入れ税額控除ができるというオマケつきです。
導入する場合には、まず、役員(従業員)の出張旅費規程を作ります。
その中で、日当請求のルールを定めてしっかりとそのルールに沿って運用することが大事です。
日当の金額は、役職に応じて定めることが可能であり、税務上の限度額はありません。社長であれば、出張1日につき数万円としても理論上は問題ありません。しかし、「日当が通常必要とされる金額を超えている」「同業他社に比べて高すぎる」として、税務署から指摘を受ける可能性はあります。よって、金額の根拠は明確にしておくべきでしょう。
また、税務署から「この日当は高すぎる」と指摘を受けた場合は、当社の出張旅費規程の内容を説明した上で、しっかりと運用がされている旨を主張してください。その上で、税務署が「高い」という根拠を出すように要求しましょう。
なお、日当は会社固有のルールなので、他社に準ずる必要は本来ないのです。
無税ということができる数少ない節税対策になりますので、必ず検討するべき項目といえます。