特定支出控除とは
お仕事上必要な経費の一部を特定支出として認め、税金計算上、
控除できるようにするというものです。
平成25年の改正で、
特定支出の基準額が大幅に下がり、利用できる対象者も大幅に増加。
特に給与収入の方は、この制度をうまく利用することで、
税金が安くなる可能性がありますので、ご参照下さい。
特定支出控除の仕組み
給与所得者が、以下の特定支出をした場合に、
その年間合計額が、給与所得控除額の1/2(最高125万円)を超えるときは、
超えた部分の金額を「所得控除後の所得金額」から差し引くことができます。
つまり、税率を乗じる前の課税対象額が減ります(=比例して税金も安くなる)
※確定申告が必要
1、会社への通勤に掛かる通勤費用(通勤費)
2、転勤などに伴って発生する引っ越し費用(転居費)
3、職務を遂行する際に必要な技術や知識を得る為に受けた研修やセミナー代金(研修費)
4、職務を遂行する上で必要な資格取得費用(資格取得費)
5、単身赴任などの場合で、勤務地と実自宅の間の移動のための費用(帰宅旅費)
6、次に掲げる支出(最高65万円まで)で、会社が必要と証明した費用(勤務必要経費)
・書籍、定期刊行物等の資料購入費用
・勤務場所において着用が義務付けられている衣服の購入費用
・接待費用
一般的に、通勤費は会社が負担しているかと思いますが、
「研修費」「資格取得費」などは、自己学習している方については、該当になる可能性もあるのではないでしょうか。
特定支出控除の改正について(範囲の拡大)
以下の3点が新たに特定支出に追加されています。((3)については、平成32年分以降)
(1) 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2) 勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)
(3) 職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるもの(帰宅旅費等の範囲拡充)
特定支出控除の適用を受けるために必要な手続き等
確定申告書にその適用を受ける旨および特定支出(上記6項目)の額の合計額を記載し、
特定支出を証明する明細書と給与等の支払者の証明書の2つを提出する必要があります。
(※領収証等は、確定申告の際に添付または提示が必要となります。)
特定支出控除における注意点
特定支出は、原則として「給与支払者がその必要性を認めたもの」に限定されており、
控除を受けるためには会社から必要性を証明できる「証明書」が必要です。
また、給与の支払者からその支出に対して補填される部分があった場合には、
補填される部分は特定支出から除かれます。
また、会社から補助金が出ている場合にはその全額を控除金として申請する事はできません。基本的には実費相当分しか特定支出控除の対象とはならない点は留意しておきましょう。
まとめ
特定支出控除とはお仕事上必要な経費の一部を特定支出として所得控除できる制度です。
特に給与収入のみの方、はこの制度を利用することで所得控除を受けることができる方も多いのではないでしょうか。
対象となる範囲の支出することはないかを一度チェックしてみる価値は十分にあります。
ぜひ、制度を理解して節税をしっかりと行い、お金を守る力をつけましょう!