免税事業者も課税事業者も要注意!!

インボイス制度の始動に向けて、2012年10月1日から、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録申請とその受付がスタートしました。
まだ、2年先のことなので慌てる必要はありませんが、今から検討・経営判断をしておかないと後で思わぬ税金が発生したり、取引上の不利益を被る可能性は非常に高いです。
そしてこれは、インボイスの知名度がまだまだ低いため、まだあまり知らていません
実は、インボイス制度は消費税の免税事業者だけでなく、課税事業者についても事前に社内で周知しておかないと、思わぬ不利益を被ってしまうことでしょう。
ずっと課税事業者である事業者は、登録申請を済ませてしまう
インボイス制度は、2023年10月から事業者が消費税の仕入れ税額控除を受けるための条件として
① インボイス(一言でいうと、一定条件を満たした請求書)
② 帳簿
の2つを保存することが義務付けられます。
そして、この「インボイス」を発行できるのは税務署に申請をして登録された課税事業者(インボイス発行事業者)だけになります。
この登録審査には時間がかかると言われていて、2023年の10月1日の制度開始と同時にインボイス発行事業者なるためには、半年前の2023年3月31日までに申請書を提出することを国税庁も推奨しています。
インボイス制度開始と同時にインボイスを発行できない場合、売り上げの相手先に迷惑がかかるだけでなく、損害を与えていしまうことも十分にあり得ます。
つまり、お得意先が仕入れ税額控除を受けられないと、お得意先の消費税額が増えてしまうのです。
今も、将来も売上高が1,000万円を割ることがないのであれば、さっと登録申請をしておくのが正解でしょう。